平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
テクノロジ/開発技術特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
- アA社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
正解:ア
解説
特許権は,出願日を基準に先願主義で付与されるため,先行特許と同一の技術を独自に開発しても,それが特許出願より後の実施であれば特許権の侵害となり得ます。逆に,A社の特許出願より前から独自に発売していた製品(先使用)については,一定の要件のもとで特許権の侵害にならない先使用権が認められます。また,ソフトウェアも要件を満たせば特許権による保護の対象となり,一度成立した特許権も無効審判などによって無効となることがあります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。A社の特許出願より前から独自に開発・実施していた事業については,先使用による通常実施権が認められ,A社の特許権の侵害にはなりません。
- イ誤り。組込み機器のソフトウェアであっても,一定の要件を満たせば特許権による保護の対象となり得ます。
- ウ誤り。特許権を取得した後であっても,新規性や進歩性の欠如などを理由に無効審判が請求され,特許が無効となることがあります。
- エ誤り。先行特許と同一の技術を実施すれば,独自に開発したものであっても,原則として先行特許の特許権を侵害することになります。