平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けたとき,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
- イソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
- ウハードウェアを開発したB社が責任を負う。
- エ販売したD社が責任を負う。
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)では,最終的に完成品を製造し,自社製品として市場に出荷した事業者(A社)が,その製造物(組込み機器)に存在する欠陥について責任を負います。ソフトウェアパッケージの欠陥が原因であっても,それを組み込んで自社製品として出荷したA社が製造業者として責任を負う対象になります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。組込み機器を製造し,自社製品として出荷したA社が,製品に存在する欠陥について製造物責任を負います。
- イ誤り。ソフトウェアパッケージ単体を開発・販売したC社も,一定の場合には責任を問われ得ますが,最終製品を出荷したA社が主たる責任主体となります。
- ウ誤り。ハードウェアの開発を受託したB社は,A社の指示に基づいて開発した受託者であり,最終製品を自社製品として出荷した主体ではありません。
- エ誤り。D社は完成品をそのまま仕入れて販売した小売店であり,製造業者としての責任は負いません。