平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問73
ストラテジ/法務電機メーカの A 社は,GPL が適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。この製品を販売するに当たり,A 社が求められる GPL のルールに則した適切な対応はどれか。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問73
- ア請求があれば A 社が修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
- イ二次的著作物に静的にリンクしている,別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
- ウ二次的著作物のソースコードを公開する際には,諸費用などの対価を請求してはならない。
- エ二次的著作物を入手した購入者が,その複製を再配布することを禁止しなければならない。
正解:ア
解説
GPLが適用されたソフトウェアを改変して頒布する場合,GPLのルールにより,改変した部分を含む二次的著作物のソースコード全体を,請求に応じて公開しなければなりません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。改変部分を含む二次的著作物のソースコードを,請求があれば公開しなければなりません。
- イ誤り。二次的著作物と一体として頒布するプログラムについては,静的リンクであっても原則としてソースコードの公開が求められます。
- ウ誤り。GPLはソースコード提供時に,実費(媒体代など)程度の対価を請求することは認めており,対価の請求自体を禁止しているわけではありません。
- エ誤り。GPLはむしろ複製や再配布の自由を保障しており,購入者による再配布を禁止することは認められません。