平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問79
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がOSをインストールしたPC
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)は,有体物である「製造又は加工された動産」を対象とします。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は,ソフトウェアが機器という動産に組み込まれ一体化しているため,製造物責任法の対象となります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は,ソフトウェアが動産と一体化しているため製造物責任法の対象となります。
- イ誤り。CD-ROMなどの媒体(動産)に記録されたソフトウェア自体は,媒体と分離して評価される情報(無体物)とみなされ,媒体の欠陥でない限り製造物責任法の直接の対象とはなりません。
- ウ誤り。PCにインストールしたOS(無体物であるソフトウェア)自体は,動産に組み込まれ一体不可分になっていないため,製造物責任法の対象とはなりません。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,動産(有体物)を対象とする製造物責任法の対象とはなりません。