平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- イ特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- ウ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者が金銭的な補償をすること
- エ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
正解:イ
解説
サブライセンスとは,特許のライセンス(実施権)を受けた者(ライセンシー)が,更に第三者に対してその特許の実施権を許諾(再許諾)することをいいます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。改良特許の実施権を元のライセンス許諾者に許諾し返すことは,グラントバックと呼ばれる別の取決めです。
- イ正しい。ライセンスを受けた者が更に第三者に実施権を許諾することがサブライセンス(再実施許諾)です。
- ウ誤り。特許無効時の金銭的補償に関する取決めは,サブライセンスとは別の契約条項(表明保証や補償条項など)の内容です。
- エ誤り。実施権を独占的に行使することは独占的実施権(専用実施権)に関する内容であり,サブライセンスの説明ではありません。