平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
- エハードウェアと合わせて,アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
正解:ア
解説
開発委託契約に著作権の帰属先の記載がない場合,著作権法の原則により著作権は創作者(受託者)に帰属します。そのため,発注者(委託元)は,納品されたソフトウェアの開発成果物を自社の別のソフトウェアに転用したり改変したりする権利をもたず,流用が制限されるおそれがあります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。著作権が受託者に残るため,発注者は開発成果物を自社の別のソフトウェアに自由に適用できなくなるおそれがあります。
- イ誤り。著作権の帰属先が未記載であることが,直接ソースコードの公開義務につながるわけではありません。
- ウ誤り。バイナリ形式でしか販売できなくなるという制限は,著作権の帰属未記載から直接生じる問題ではありません。
- エ誤り。著作権の帰属と特許権の取得可否は別の権利であり,著作権の帰属未記載が直接特許取得を妨げるわけではありません。