平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解:エ
解説
請負契約では,指揮命令権は受注者側にあり,発注者が受注者の作業者に直接指揮命令を行うと,実態として労働者派遣に当たり違法な「偽装請負」となります。したがって,発注者の事業所で作業を行う場合でも,指揮命令権は発注者になく,かつ受注者の作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要もありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。指揮命令権が発注者にあり,かつ新たな雇用契約を結ぶという内容は,請負契約の本質(指揮命令権は受注者側)に反します。
- イ誤り。指揮命令権が発注者にあるとする点が,請負契約の原則(指揮命令権は受注者側にある)に反しており不適切です。
- ウ誤り。指揮命令権が発注者にないとする点は正しいですが,発注者の事業所で作業させるために新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
- エ正しい。指揮命令権は発注者になく,受注者の作業者は新たな雇用契約を結ぶことなく発注者の事業所で作業を実施できます。