平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は,製造又は加工された動産(有体物)に限られる。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は,ソフトウェアが組み込まれた有体物(動産)として製造物に該当し,その瑕疵によって損害が生じた場合はPL法の対象となる。単体のソフトウェアパッケージやダウンロードされたデータ,OSなどの無体物そのものは,製造物責任法の対象とはならない。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物(動産)であり,製造物責任法の対象となる。
- イ誤り。アプリケーションのソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であり,媒体を伴わない限り製造物責任法の直接の対象とはならない。
- ウ誤り。利用者がPCにインストールしたOSは無体物であり,製造物責任法の対象とはならない。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法の対象とはならない。