IPA過去問ドリル

平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ/法務

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

出典:平成26年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

正解:ア

解説

製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は,製造又は加工された動産(有体物)に限られる。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は,ソフトウェアが組み込まれた有体物(動産)として製造物に該当し,その瑕疵によって損害が生じた場合はPL法の対象となる。単体のソフトウェアパッケージやダウンロードされたデータ,OSなどの無体物そのものは,製造物責任法の対象とはならない。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は有体物(動産)であり,製造物責任法の対象となる。
  • 誤り。アプリケーションのソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であり,媒体を伴わない限り製造物責任法の直接の対象とはならない。
  • 誤り。利用者がPCにインストールしたOSは無体物であり,製造物責任法の対象とはならない。
  • 誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法の対象とはならない。
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