平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
正解:ア
解説
ソフトウェアの使用許諾(ライセンス供与)は,そのソフトウェアが特許で保護された技術を使っているかどうかにかかわらず,著作権に基づいて行うことができます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,著作権に基づいて使用許諾することは可能です。
- イ誤り。既に自社製品に搭載して販売していても,著作権者である自社の判断でソフトウェア単体を別途使用許諾の対象にすることは可能です。
- ウ誤り。ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても,ソフトウェア自体の著作権に基づく使用許諾は別途可能です。
- エ誤り。ソースコードを無償で使用許諾しても,ライセンス条件(オープンソースライセンスの要件)を満たさない限り,自動的にオープンソースソフトウェアになるわけではありません。