平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64
ストラテジ/法務リサイクル法に基づく規制に準拠した使用済みPCの回収・再資源化に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問64
- ア回収・再資源化の対象は,ディスプレイ以外のデスクトップPC,及びノートブックPC本体である。
- イ家庭から廃棄される際に,PCリサイクルマーク付きのPCは,メーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化する。
- ウ家庭から廃棄される自作PC又は倒産したメーカ若しくは輸入販売業者のPCは,回収・再資源化の対象外である。
- エ企業から廃棄されるPCは,メーカによる回収・再資源化の対象外であり,企業によって産業廃棄物として処理される必要がある。
正解:イ
解説
資源有効利用促進法などのリサイクル制度に基づき,PCリサイクルマークが付いた家庭系PCについては,メーカや輸入販売業者が回収・再資源化の責任を負う仕組みになっています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。回収・再資源化の対象にはディスプレイ(表示装置)も含まれます。
- イ正しい。PCリサイクルマーク付きのPCは,家庭から廃棄される際にメーカや輸入販売業者の責任で回収・再資源化されます。
- ウ誤り。自作PCや倒産したメーカ・輸入販売業者のPCも,一定の負担の下で回収・再資源化の対象となる仕組みが用意されています。
- エ誤り。企業から廃棄されるPCも,資源有効利用促進法に基づきメーカ等による回収・再資源化の対象となります。