IPA過去問ドリル

平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ/法務

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80

正解:ア

解説

製造物責任法(PL法)の対象となる“製造物”は,製造又は加工された動産(有体物)に限られます。ROM化して機器に組み込まれたソフトウェアは,その組込み機器という有体物の一部として製造物責任法の対象となり得ます。単体のソフトウェアパッケージやダウンロードされたデータ自体は無体物であり,対象外とされます。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は,有体物である製造物の一部として製造物責任法の対象となります。
  • 誤り。アプリケーションのソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であり,製造物責任法上の製造物には該当しません。
  • 誤り。利用者がPCにインストールしたOSも無体物であり,それ自体は製造物責任法の対象にはなりません。
  • 誤り。ネットワークからダウンロードされたデータも無体物であり,製造物責任法上の製造物には該当しません。
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