平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:平成28年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションのソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)の対象となる“製造物”は,製造又は加工された動産(有体物)に限られます。ROM化して機器に組み込まれたソフトウェアは,その組込み機器という有体物の一部として製造物責任法の対象となり得ます。単体のソフトウェアパッケージやダウンロードされたデータ自体は無体物であり,対象外とされます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化されたソフトウェアを内蔵した組込み機器は,有体物である製造物の一部として製造物責任法の対象となります。
- イ誤り。アプリケーションのソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であり,製造物責任法上の製造物には該当しません。
- ウ誤り。利用者がPCにインストールしたOSも無体物であり,それ自体は製造物責任法の対象にはなりません。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータも無体物であり,製造物責任法上の製造物には該当しません。