平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
正解:エ
解説
特許権者から独占されている技術を無断で実施すると特許権の侵害になります。ただし,先使用による通常実施権(特許出願前から独自に同じ技術を開発し実施していた場合)や,個人的・家庭内の実施,存続期間(原則出願から20年)を過ぎた特許の実施などは,実施許諾なしに認められます。日本国内で製造し海外へ輸出する製品に特許Aを利用する場合は,日本国内での「製造」という実施行為に当たるため,日本国内で有効な特許Aの実施許諾が必要になります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特許権の存続期間は原則として出願から20年であり,25年を超えていればすでに権利は消滅しているため,実施許諾は不要です。
- イ誤り。特許出願日より前から独自に開発し,出願日に日本国内で実施していたことが証明できる場合は,先使用権による通常実施権が認められ,実施許諾は不要です。
- ウ誤り。個人が家庭内で私的に実施するだけの場合は,特許権の効力が及ばないため実施許諾は不要です。
- エ正しい。輸出先国での特許の有無にかかわらず,日本国内で製造する行為自体が特許Aの実施に当たるため,日本国内での実施許諾が必要になります。