平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解:エ
解説
請負契約では,受注者が雇用する作業者に対する指揮命令権は受注者側にあり,発注者が直接指揮命令を行うことはできません(行うと労働者派遣法上の偽装請負になります)。発注者の事業所内で作業する場合でも,作業者は受注者に雇用されたまま,受注者の指揮命令の下で作業を行い,発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負契約では指揮命令権は受注者側にあり,発注者にはありません。また,発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要もありません。
- イ誤り。請負契約では指揮命令権は発注者ではなく受注者側にあります。
- ウ誤り。指揮命令権が発注者にないという点は正しいですが,発注者の事業所で作業するために新たな雇用契約を発注者と結ぶ必要はありません。
- エ正しい。請負契約では指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,受注者の指揮の下で発注者の事業所で作業を実施します。