平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解:イ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者は下請事業者に発注する際,業務内容や下請代金の額などを記載した書面(発注書面)を交付する義務があります。委託する業務内容が既に決まっているにもかかわらず,契約代金が未定であることを理由に下請代金の取決めを先送りすることは,同法で禁止されている「下請代金の額を定めないこと」に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。実費精算とする経費について金額を明記せずその旨を記載すること自体は,同法に照らして直ちに禁止される行為ではありません。
- イ正しい。業務内容が決まっているのに下請代金の取決めを契約決定後に先送りすることは,代金の額を明確にしないものとして禁止されています。
- ウ誤り。下請業者の承諾を得た電子メールでの発注は,同法上,書面交付に代わる方法として認められています。
- エ誤り。業務内容の一部が未定な場合に,その部分と代金を別途取り決めることは,あらかじめその旨と決定時期等を明確にしていれば認められる対応です。