平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
正解:エ
解説
ソフトウェアの使用許諾(ライセンス供与)は,特許権の有無にかかわらず,著作権者・権利者の判断で行うことができます。特許技術を利用していないソフトウェアであっても,著作権に基づいて第三者に使用許諾することは可能です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。既に自社製品に搭載して販売していても,そのソフトウェア単体を別途他社に使用許諾することは可能です。
- イ誤り。ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても,ソフトウェア部分の著作権に基づいて単体で使用許諾することは可能です。
- ウ誤り。ソースコードを無償で使用許諾しても,ライセンス条件(改変や再配布の自由など)を満たさない限り,自動的にオープンソースソフトウェアになるわけではありません。
- エ正しい。特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,著作権に基づいて使用許諾することは可能です。