令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア支払期日を,発注したソフトウェアの受領後 45 日と決めた。
- イソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- ウ納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- エ納品されるソフトウェアに不具合があるので,受領拒否した。
正解:ウ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者の遵守事項として,下請事業者に責任がないのに給付を受領した後で返品することを禁じています(返品の禁止)。仕様変更をしたいという親事業者側の都合による返品は,この禁止行為に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。支払期日は給付を受領した日から 60 日以内のできる限り短い期間で定める必要があり,45 日と決めることは適法です。
- イ誤り。発注書面は下請事業者の承諾を得れば電磁的方法(電子メールなど)で提供でき,適法です。
- ウ正しい。下請事業者に責任がないのに,仕様変更という親事業者の都合で受領後に返品する行為は,下請法が禁じる返品に当たります。
- エ誤り。下請事業者の責めに帰すべき理由(不具合)がある場合の受領拒否は,禁止される受領拒否には当たりません。