IPA過去問ドリル

令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49

テクノロジ/開発技術

日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。

出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49

正解:イ

解説

特許権の効力は「業として」の実施に及び,日本国内での製造は業としての実施に該当するため,製品を全て輸出する場合でも日本国内で製造する以上,特許権者の実施許諾が必要です。一方,家庭内での個人的利用,存続期間(出願日から原則 20 年)満了後の実施,先使用権が認められる場合には許諾は不要です。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。特許権の効力は業としての実施に及ぶため,家庭内で個人的に利用するだけであれば実施許諾は不要です。
  • 正しい。日本国内で製品を製造する行為は業としての実施に当たるため,全てを輸出する場合でも実施許諾が必要です。
  • 誤り。特許権の存続期間は出願日から原則 20 年なので,出願日から 25 年を越えた後は特許権が消滅しており,実施許諾は不要です。
  • 誤り。出願日より前に独自開発し,出願時に事業(製造販売)をしていたことが証明できる場合は先使用権が認められ,実施許諾を受けずに実施を継続できます。
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