令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49
テクノロジ/開発技術日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49
- ア特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ特許 A の出願日から 25 年を越えた後に,特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- エ特許 A の出願日より前に特許 A と同じ技術を独自に開発し,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
正解:イ
解説
特許権の効力は「業として」の実施に及び,日本国内での製造は業としての実施に該当するため,製品を全て輸出する場合でも日本国内で製造する以上,特許権者の実施許諾が必要です。一方,家庭内での個人的利用,存続期間(出願日から原則 20 年)満了後の実施,先使用権が認められる場合には許諾は不要です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特許権の効力は業としての実施に及ぶため,家庭内で個人的に利用するだけであれば実施許諾は不要です。
- イ正しい。日本国内で製品を製造する行為は業としての実施に当たるため,全てを輸出する場合でも実施許諾が必要です。
- ウ誤り。特許権の存続期間は出願日から原則 20 年なので,出願日から 25 年を越えた後は特許権が消滅しており,実施許諾は不要です。
- エ誤り。出願日より前に独自開発し,出願時に事業(製造販売)をしていたことが証明できる場合は先使用権が認められ,実施許諾を受けずに実施を継続できます。