令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない” という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
正解:エ
解説
著作権(財産権)は契約によって委託元へ移転できますが,著作者人格権は著作者に一身専属的に帰属し譲渡できません。中でも同一性保持権があるため,著作者の意に反する改変は認められません。そこで「著作者人格権を行使しない」と定めておくことで,委託元が納品されたソフトウェアを自由に修正したり,第三者に修正を依頼したりできるようにします。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。技術者倫理上の責任は契約条項によって免除できる性質のものではなく,著作者人格権とも関係ありません。
- イ誤り。開発者を後で雇用できるかどうかは雇用契約の問題であり,著作者人格権の不行使とは関係ありません。
- ウ誤り。不具合が発見された場合の金銭的補償は,契約不適合責任(瑕疵担保責任)の条項で扱う事項です。
- エ正しい。同一性保持権の行使によって委託元が納品物を自由に修正できなくなることを防ぐための条項です。