平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
マネジメント/システム監査A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において,監査報告書に記載された指摘事項として,適切なものはどれか。
出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
- アB社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,請負契約に改める必要がある。
- イ請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
- ウ請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
- エ派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
正解:エ
解説
A社のシステム開発課長がB社のプログラマを直接指揮監督している状況は,契約形態上は請負であっても,実態としては労働者派遣(あるいは違法な労働者供給)に当たると考えられます。このように実態が派遣であるにもかかわらず契約上の手当てが不足している場合,指摘事項としては,実態に即した契約関係(派遣契約)を前提に,派遣先の権利保護に関する規定を整備しておくべきという点が挙げられます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。B社が労働者派遣事業の許可を得ていない場合の是正として請負契約に改めても,A社課長による直接の指揮監督という実態(偽装請負の状態)そのものが解消されるわけではありません。
- イ誤り。コーディング業務に限定して発注しても,A社の課長が直接指揮監督しているという実態は変わらず,根本的な問題は解消されません。
- ウ誤り。実態が請負ではなく派遣であるにもかかわらず,請負契約であることを前提に著作権帰属の条項を整備することは,実態に即した指摘とはいえません。
- エ正しい。実態が派遣であることを踏まえ,派遣先であるA社の著作権をB社のプログラマが侵害した場合の措置に関する規定を契約に設けておくことが,適切な指摘事項です。