平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問3
マネジメント/システム監査A社のシステム開発課長の指揮監督下でB社のプログラマが開発業務を担当する状況において,監査報告書に記載された指摘事項として,適切なものはどれか。
出典:平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問3
- アB社が一般労働者派遣事業の許可を得ていない場合,派遣契約はできないので,指揮命令系統は変えずに請負契約に改める必要がある。
- イ請負契約であり,B社に対してはコーディング業務に限定して発注する必要がある。
- ウ請負契約であり,著作権の帰属があいまいになるので,法人著作である旨と著作者人格権とを,A社の権利として,契約条項に記載する必要がある。
- エ派遣契約であり,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要がある。
正解:エ
解説
A社のシステム開発課長がB社のプログラマを直接指揮監督している状況では,契約書上の名目が何であれ,労働者派遣法上は労働者派遣に該当すると判断されます(実態が派遣でありながら請負契約としている場合が,いわゆる偽装請負です)。したがって,この状況を「派遣契約であり」と正しく認識しているエだけが指摘事項として成立し,「請負契約であり」を前提とするイ・ウは出発点から誤っています。また派遣では,派遣労働者は派遣先(A社)の指揮命令下で業務に従事するため,作成されたプログラムの著作権は職務著作としてA社に帰属すると解されます。そのため,A社に帰属する著作物をB社のプログラマが持ち出すなどしてA社の著作権を侵害した場合の措置を,あらかじめ契約に定めておく必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。指揮命令系統を変えないまま契約形態だけを請負契約に改めても,実態としての指揮命令関係は解消されず,適切な是正とはいえません。
- イ誤り。請負契約であれば,発注範囲をコーディング業務に限定するかどうかは契約上の任意事項であり,指揮命令の問題を解消する指摘事項として適切ではありません。
- ウ誤り。著作者人格権は著作者本人に一身専属的に帰属する権利であり,契約によって他者(A社)の権利として移転させることはできません。
- エ正しい。指揮監督の実態から派遣契約とみなされる状況であるため,B社のプログラマがA社の著作権を侵害した場合の措置に関する規定を設けておく必要があります。