IPA過去問ドリル

平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6

マネジメント/システム監査

日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受託業務の一部について再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。

出典:平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6

正解:ウ

解説

日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号に基づく“受託業務に係る内部統制の保証報告書”において,保証報告書は監査人が作成する。“システムに関する記述書”は,受託会社(被監査会社)が自らの内部統制の仕組みについて記述した文書であり,被監査会社(受託会社)が作成する。“受託会社確認書”は,システムに関する記述書に記載された内容が正確であることなどを受託会社の経営者が確認するための文書(経営者確認書に相当するもの)であり,除外方式を採用し再委託先(再受託会社)の統制を保証の対象から除外している場合であっても,受託会社自身,すなわち被監査会社(受託会社)が作成する。したがって,保証報告書は監査人,システムに関する記述書は被監査会社(受託会社),受託会社確認書は被監査会社(受託会社)という組合せが適切である。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。システムに関する記述書及び受託会社確認書は,監査人ではなく被監査会社(受託会社)が自ら作成する文書です。
  • 誤り。除外方式を採用している場合であっても,受託会社確認書は再委託先の再受託会社ではなく,受託会社自身,すなわち被監査会社(受託会社)が作成する文書です。
  • 正しい。保証報告書は監査人,システムに関する記述書は被監査会社(受託会社),受託会社確認書は被監査会社(受託会社)が作成する文書です。
  • 誤り。保証報告書は被監査会社(受託会社)ではなく監査人が作成する文書であり,受託会社確認書も再受託会社ではなく被監査会社(受託会社)が作成します。
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