平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
マネジメント/システム監査システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
- ア助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
- イ助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
- ウ保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
- エ保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
正解:イ
解説
システム監査基準(平成16年)に基づくシステム監査報告書には,助言型報告書と保証型報告書がある。助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門との間の責任区別が存在することは当然であるが,保証を目的とする保証型報告書とは異なり,責任区別についてあえて詳細に言及する必要はないとされている。一方,助言型報告書であっても,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨は記載すべきである。保証型報告書の場合は,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた合理的根拠に基づく保証である旨,及びシステム監査人が自らの実施した監査の方法と結論に責任を負う旨を,それぞれ記載しなければならない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。助言型報告書であっても,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨は記載すべきであり,記載してはならないわけではありません。
- イ正しい。助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はありません。
- ウ誤り。保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要があり,記載不要というのは誤りです。
- エ誤り。保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論に責任を負う旨を記載しなければならず,記載してはならないわけではありません。