令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
マネジメント/システム監査システム監査基準(令和5年)におけるシステム監査報告書の作成と報告に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問7
- ア監査人は,改善勧告の重要度や緊急度の区分を監査報告書には記載せず,監査対象先が改善計画書を作成するときに設定する。
- イ監査人は,監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて,監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行う。
- ウ監査人は,監査報告書を必ず監査対象先の代表取締役に提出する。
- エ内部監査業務の一部を外部の専門事業者に委託する場合,内部監査部門の監査人は,監査報告書の作成を委託先事業者に一任し,委託先事業者の名前で経営者に監査報告書を提出させる。
正解:イ
解説
システム監査基準(令和5年)では,監査人は監査報告書に記載する指摘事項について,監査調書に記録した監査証拠に基づき合理的な根拠をもって結論を導く必要があり,その過程で監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行うことが求められる。改善勧告の重要度や緊急度の区分は監査報告書自体に記載することが望ましく,監査報告書の提出先は依頼者との合意に応じて決定されるものであって必ず代表取締役に限定されない。また,監査業務の一部を外部委託した場合でも,監査報告書の作成や経営者への提出の責任は内部監査部門の監査人が負うべきものであり,委託先事業者に一任することはできない。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。改善勧告の重要度や緊急度の区分は,監査報告書に記載することが望ましいとされています。
- イ正しい。監査人は,監査報告書に記載する指摘事項を裏付ける監査証拠などについて,監査対象先との間で意見交換会などを通じて事実確認を行います。
- ウ誤り。監査報告書の提出先は,監査の依頼者と合意した内容に応じて決定されるものであり,必ず代表取締役に提出するとは限りません。
- エ誤り。内部監査業務の一部を外部委託した場合でも,監査報告書の作成及び経営者への提出の責任は内部監査部門の監査人が負うべきものであり,委託先事業者に一任することはできません。