令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務特許法に基づく特許権侵害への対応策に関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和7年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア差止請求権は,特許権者及び専用実施権者だけにとどまらず,非独占的通常実施権者も行使できる権利である。
- イ特許権者が損害賠償請求権を行使する場合は,常に侵害行為に過失があったことを立証する必要がある。
- ウ特許権者が補償金請求権を行使する場合は,必ず侵害行為を停止するよう書面を提示し,警告する必要がある。
- エ特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できる。
正解:エ
解説
特許法では,特許権者及び専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても差止請求権を行使できると定められています。差止請求権は特許権者・専用実施権者に認められた権利であり,通常実施権者(非独占的なライセンシー)には原則として認められていません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。差止請求権は特許権者及び専用実施権者に認められた権利であり,非独占的通常実施権者は原則としてこれを行使できません。
- イ誤り。損害賠償請求権の行使には侵害行為についての過失の立証が原則必要ですが,特許法には過失の推定規定があるため,常に立証が必要というわけではありません。
- ウ誤り。補償金請求権は,出願公開後,特許権の設定登録前に警告を行った場合などに認められる権利であり,設問の記述は補償金請求権の要件として正確ではありません。
- エ正しい。特許権者は,特許権を侵害する者だけでなく,侵害するおそれのある者に対しても,差止請求権を行使できます。