平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務特許のサブライセンスの説明として,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
- ア特許の実施権の許諾を受けた者が,開発した改良特許についての実施権を,当該特許の実施権を与えた者に許諾すること
- イ特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾すること
- ウ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許に関し第三者から訴えられ当該特許が無効となった場合,特許の実施権を許諾した者から金銭的な補償を受けること
- エ特許の実施権の許諾を受けた者が,当該特許の実施権を独占的に行使すること
正解:イ
解説
特許のサブライセンス(再実施許諾)とは,特許権者から実施権(ライセンス)の許諾を受けた者(実施権者)が,更にその特許について第三者に対して実施権を許諾することをいいます。通常,実施権者が第三者にサブライセンスを行うためには,あらかじめ特許権者との契約においてサブライセンスを行う権限が認められている必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。実施権の許諾を受けた者が開発した改良特許の実施権を,元の特許権者に許諾することは,一般に「グラントバック」と呼ばれる契約条項の説明であり,サブライセンスの説明ではありません。
- イ正しい。特許の実施権の許諾を受けた者が,更に第三者に当該特許の実施権を許諾することが,サブライセンス(再実施許諾)の説明です。
- ウ誤り。第三者から訴えられて特許が無効となった場合に金銭的な補償を受けることは,契約における補償(保証)条項に関する説明であり,サブライセンスの説明ではありません。
- エ誤り。実施権の許諾を受けた者が当該特許の実施権を独占的に行使することは,専用実施権(独占的通常実施権)に関する説明であり,第三者への再許諾を意味するサブライセンスの説明ではありません。