平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
出典:平成30年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
- ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ずに販売すると権利侵害になる。
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
正解:ア
解説
組込みシステムの特許は,ハードウェア部分とソフトウェア部分の両方,あるいはそれらが組み合わさった製品全体に権利が及ぶことがあります。他社の特許発明の技術的範囲に,新規開発した製品のハードウェア部分だけであっても含まれてしまう(実施に該当する)場合は,特許権者からライセンス(実施許諾)を得ずに製品を製造・販売すると,特許権の侵害となります。特許の一部分(ハードウェアかソフトウェアかを問わず)でも権利範囲に抵触していれば,そのライセンスを得ない限り,製品全体の販売が権利侵害になり得ます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけであっても,他社の特許発明の技術的範囲に含まれる(抵触する)場合は,その部分についてライセンスを得ずに販売すると,特許権の侵害になります。
- イ誤り。他社の特許がハードウェアとソフトウェアの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得ただけでは,ソフトウェア部分について権利侵害を免れることはできません。ソフトウェア部分を模倣(無断で実施)すれば,その部分についても別途権利侵害となります。
- ウ誤り。ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許を異なる会社がそれぞれ保有している場合でも,それぞれの特許権者から個別にライセンスを得ることによって,適法に製品化することができます。ライセンスを得ても製品化できないという記述は誤りです。
- エ誤り。ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分を社内で独自に新規開発した場合,そのソフトウェア自体が新規性・進歩性などの特許要件を満たせば,通常どおり特許出願することができます。ハードウェア特許のライセンスの有無は,別発明であるソフトウェアの特許出願の可否とは関係ありません。