平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
出典:平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
- アA 社は,許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- イA 社は,B 社に許諾したものと同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
- ウB 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対し与えなくてはならない。
正解:ア
解説
専用実施権は,特許権者が特定の範囲について,他の者(専用実施権者)にその特許発明を独占的に実施させる権利であり,特許原簿への設定登録によって効力が生じます。専用実施権を設定すると,特許権者自身であっても,専用実施権として許諾した範囲内ではその特許発明を実施することができなくなります(特許法第 68 条ただし書)。これは,専用実施権が排他的・独占的な権利であることに基づくものです。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。専用実施権を設定すると,特許権者である A 社であっても,許諾した権利の範囲内では当該特許を自ら実施(使用)することができなくなります。
- イ誤り。専用実施権は,設定した範囲において特許権者自身も実施できなくなるほど独占的な権利であるため,A 社が B 社以外の第三者に対して重ねて専用実施権を許諾すること自体が制限されるのであって,「B 社と同じ範囲でしか許諾できない」という制限ではありません。
- ウ誤り。専用実施権の許諾によって B 社が制限を受けるのは,A 社の当該特許の実施範囲に関する事項であり,B 社自身が別に有する競合製品の販売を止めなければならないという義務は,本問の専用実施権の設定契約から直接生じるものではありません。
- エ誤り。B 社が専用実施権として当該特許を独占的に実施できることが専用実施権の本来の趣旨であり,B 社がその独占販売権をわざわざ A 社に与えなければならないという制限は,専用実施権の性質と矛盾します。