令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務A 社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売する B 社に許諾した。A 社又は B 社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B 社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。
出典:令和4年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
- アA 社は,B 社に許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
- イA 社は,B 社に許諾したものと同じ範囲でしか,B 社以外には専用実施権を許諾することができない。
- ウB 社は,A 社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
- エB 社は,A 社の特許を使う B 社の組込み機器システムの独占販売権を,A 社に対して与えなくてはならない。
正解:ア
解説
専用実施権は,特許権者が特定の者に対して,特許発明の実施をその者だけに独占的に行わせる権利であり,特許原簿に設定登録されると効力を生じます。専用実施権が設定された範囲については,特許権者自身もその範囲内で自ら特許発明を実施することができなくなります。したがって,A 社が B 社に専用実施権を許諾した範囲において,A 社自身がその特許を使用することはできなくなります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。専用実施権を設定すると,特許権者である A 社であっても,B 社に許諾した権利の範囲内では当該特許を自ら実施(使用)できなくなります。
- イ誤り。専用実施権を設定した範囲について,特許権者はその範囲内での実施権を第三者に重ねて許諾することはできません(専用実施権者の独占を害するため)。したがって「同じ範囲でしか許諾できない」のではなく,その範囲では許諾自体ができません。
- ウ誤り。B 社が専用実施権の許諾を受けたことは,B 社自身の既存事業の販売を止める義務を生じさせるものではありません。
- エ誤り。専用実施権の許諾は,B 社に実施権を与えるものであり,B 社が逆に A 社に対して独占販売権を与える義務を負うものではありません。