平成21年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
テクノロジ/開発技術GPL の下で公開された OSS を使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
出典:平成21年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問21
- アOSS とアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。
- イOSS の改変を他社に委託し,自社内で使用している。
- ウOSS の入手,改変,販売をすべて自社で行っている。
- エOSS を利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。
正解:ウ
解説
GPL(GNU General Public License)は,ソフトウェアを改変・頒布する際に,改変後のソースコードも同じライセンスの下で公開することを義務付けるコピーレフト型のライセンスです。義務が発生するのは第三者への頒布(配布・販売)を行った場合であり,社内利用にとどまる限りは公開義務は生じません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。OSSとは別のインタフェース部分を独自に開発・販売しているだけであれば,OSS本体の改変・頒布には当たらず,直ちにライセンス違反になるとは限りません。
- イ誤り。改変を委託して得た成果物を自社内で使用するだけであれば,第三者への頒布に当たらないため,ソースコード公開の義務は生じません。
- ウ正しい。OSSを入手・改変し,それを自社で販売(頒布)しているにもかかわらずソースコードを公開しないのは,GPLが定める頒布時の公開義務に違反します。
- エ誤り。OSSを性能テストの用途に使っただけで,自社開発ソフトウェア自体がOSSの二次的著作物でなければ,OSSのソースコード公開義務は生じません。