平成21年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務図のような契約の下で,A 社,B 社,C 社の開発要員がプロジェクトチームを組んでソフト開発業務を実施するとき,適法な行為はどれか。ここで,契約関係は次のとおりである。 〔契約関係〕A社(発注元)―請負契約―B社―派遣契約―C社
出典:平成21年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
- アA 社の担当者が B 社の要員に直接作業指示を行う。
- イA 社のリーダがプロジェクトチーム全員の作業指示を行う。
- ウB 社の担当者が C 社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行う。
- エB 社の担当者が業務の進捗によって C 社の要員の就業条件の調整を行う。
正解:ウ
解説
図の契約関係では,B社はA社と請負契約を結んでおり,B社は自社の判断で業務を遂行する義務を負います。一方,C社の要員はB社への派遣契約に基づいてB社の指揮命令の下で働くため,B社の担当者がC社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行うことは,労働者派遣の趣旨に沿った適法な行為です。これに対し,A社が直接B社やC社の要員に作業指示を行うことは,請負契約の下での指揮命令の独立性を侵す偽装請負となり,また就業条件(労働条件)の管理は派遣元であるC社の責任であるため,B社がこれを調整することも適切ではありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負契約であるA社とB社の関係では,A社がB社の要員(C社からの派遣要員を含む)に直接作業指示を行うことは,指揮命令の独立性を侵す偽装請負に当たり,適法ではありません。
- イ誤り。A社のリーダがプロジェクトチーム全員に直接作業指示を行うことも,請負契約の趣旨に反する偽装請負に当たり,適法ではありません。
- ウ正しい。C社の要員はB社への派遣契約に基づいて働くため,B社の担当者がC社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行うことは,労働者派遣の仕組みに沿った適法な行為です。
- エ誤り。派遣労働者の就業条件(労働条件)の管理は,雇用主である派遣元のC社の責任であり,派遣先であるB社が独自に調整することは労働者派遣法の趣旨に反します。