平成21年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。
出典:平成21年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約
正解:エ
解説
著作権法では,思想又は感情を創作的に表現したプログラムやデータベースなどは保護の対象となりますが,プログラム言語(プログラムを記述するための文字,記号及びその体系)や規約(インタフェースやプロトコルなどの取決め)そのものは,アイデアに当たるため著作権法の保護対象にはなりません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。インターネットで公開されたフリーソフトウェアであっても,プログラムとして創作性があれば著作権法の保護対象になります。
- イ誤り。ソフトウェアの操作マニュアルは,文書としての創作性が認められれば著作物として保護されます。
- ウ誤り。データベースは,情報の選択又は体系的な構成に創作性があれば著作物として保護されます。
- エ正しい。プログラム言語やその規約は,アイデアに当たるものとして著作権法の保護対象にはなりません。