IPA過去問ドリル

平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50

テクノロジ/開発技術

組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。

出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50

正解:ア

解説

特許権は発明の各構成部分に及ぶため,製品の一部(例えばハードウェア部分)だけであっても他社の特許発明を実施していれば,その部分について特許権者からライセンスを得なければ権利侵害となります。逆に,一方の部分のライセンスを得たとしても,その許諾は当該範囲にとどまり,他の部分にまで及ぶわけではありません。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。製品の一部であっても,その部分が他社の特許発明を実施していれば,ライセンスを得ないと権利侵害になります。
  • 誤り。ハードウェア部分のライセンスを得ても,その許諾範囲はハードウェア部分にとどまり,ソフトウェア部分を模倣してよいことにはなりません。
  • 誤り。それぞれの特許権者から個別にライセンスを得れば,異なる会社が権利をもつ特許であっても製品化することは可能です。
  • 誤り。他社の特許のライセンスとは別に,自社で新規に開発したソフトウェアが特許要件を満たせば,そのソフトウェア自体を特許出願することは可能です。
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