平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50
- ア新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
- イ他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- ウハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- エハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
正解:ア
解説
特許権は発明の各構成部分に及ぶため,製品の一部(例えばハードウェア部分)だけであっても他社の特許発明を実施していれば,その部分について特許権者からライセンスを得なければ権利侵害となります。逆に,一方の部分のライセンスを得たとしても,その許諾は当該範囲にとどまり,他の部分にまで及ぶわけではありません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。製品の一部であっても,その部分が他社の特許発明を実施していれば,ライセンスを得ないと権利侵害になります。
- イ誤り。ハードウェア部分のライセンスを得ても,その許諾範囲はハードウェア部分にとどまり,ソフトウェア部分を模倣してよいことにはなりません。
- ウ誤り。それぞれの特許権者から個別にライセンスを得れば,異なる会社が権利をもつ特許であっても製品化することは可能です。
- エ誤り。他社の特許のライセンスとは別に,自社で新規に開発したソフトウェアが特許要件を満たせば,そのソフトウェア自体を特許出願することは可能です。