平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
- ア委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- イ請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する。
- ウ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に瑕疵担保責任がある。
正解:イ
解説
請負契約によるシステム開発では,契約で特に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は,実際に制作を行った請負者(B社)に帰属するのが原則です。委任契約では受任者に成果物の完成義務はなく,派遣契約では指揮命令権は派遣先(A社)にあり,B社にはプログラムの完成責任はありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。委任契約であっても,A社がB社の従業員に直接指揮命令を行うことは,労働者派遣法上問題となるおそれがあり,適切ではありません。
- イ正しい。請負契約では,特に定めがない限り,著作権は開発を行ったB社(請負者)に帰属します。
- ウ誤り。派遣契約の場合,労働者はA社の指揮命令の下で働くため,成果物の完成責任はB社ではなくA社が負います。
- エ誤り。派遣契約は労働力の提供を目的とする契約であり,開発されたプログラムの瑕疵についての担保責任をB社が負う立場にはありません。