平成23年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務派遣契約に基づいて就労している派遣社員に対する派遣先企業の対応のうち,適切なものはどれか。ここで,就業条件などに特段の取決めはないものとする。
出典:平成23年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
- ア営業情報システムのメンテナンスを担当させている派遣社員から,直接に有給休暇の申請があり,業務に差し障りがないと判断して,承認した。
- イグループウェアのメンテナンスを行うために,自社社員と同様に作業を直接指示した。
- ウ生産管理システムへのデータ入力を指示したところ,入力ミスによって,欠陥製品ができたので,派遣元企業に対して製造物責任を追及した。
- エ販売管理システムのデータ処理が定時に終了しなかったので,自社社員と同様の残業を行うよう指示した。
正解:イ
解説
労働者派遣契約では,派遣先企業は派遣社員に対して業務の内容や進め方についての指揮命令を行う権限をもちますが,有給休暇の承認や懲戒,残業の指示など雇用契約に基づく労務管理は,本来雇用主である派遣元企業が定めた範囲内で行うべき事項です。就業条件に特段の取決めがない場合,契約範囲を超える指示や,雇用管理上の判断を派遣先が独自に行うことは適切ではありません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。有給休暇の承認は雇用契約に基づく労務管理事項であり,雇用主である派遣元企業が行うべきことです。派遣先企業が直接判断して承認するのは適切ではありません。
- イ正しい。グループウェアのメンテナンスという通常の業務内容について,自社社員と同様に直接指示することは,派遣先がもつ指揮命令権の範囲内の適切な対応です。
- ウ誤り。派遣社員の業務遂行上のミスは,指揮命令を行っていた派遣先企業自身の管理責任にも関わる問題であり,一方的に派遣元企業へ製造物責任を追及するのは適切ではありません。
- エ誤り。就業条件に特段の取決めがない状況で,自社社員と同様の残業を指示することは,派遣契約で定めた就業時間の範囲を超える指示となるおそれがあり,適切ではありません。