平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社の共有となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解:エ
解説
著作権法上,著作物を創作した者がその著作権を原始的に取得するのが原則です。A社とB社の間で著作物の権利について特段の取決めがない場合,実際にプログラムを作成した(=著作物を創作した)B社の従業員が所属するB社に,プログラムの著作権が原始的に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特段の取決めがない場合は,話合いによらず,著作権法の原則に従って創作者側に権利が帰属します。
- イ誤り。特段の取決めがない限り,共有となるのではなく,実際に創作を行った側に単独で権利が帰属するのが原則です。
- ウ誤り。委託しただけで実際にプログラムを作成していないA社に著作権が帰属するのではなく,実際に創作したB社に帰属するのが原則です。
- エ正しい。特段の取決めがない場合,実際にプログラムを作成したB社にプログラムの著作権が原始的に帰属します。