平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務刑法における,いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
出典:平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
- アウイルス対策ソフトの開発,試験のために,新しいウイルスを作成した。
- イ自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを,それとは知らずに他者に転送した。
- ウ自分に送られてきたウイルスを発見し,ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
- エ他人が作成したウイルスを発見し,後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
正解:エ
解説
刑法には,正当な理由がないのに,他人の使用するコンピュータでの実行の用に供する目的で,不正な指令を与える電磁的記録(コンピュータウイルスなど)を作成・提供・供用・取得・保管する行為を処罰する規定(不正指令電磁的記録に関する罪)があります。既に他人が作成したウイルスであっても,それを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管する行為は,この罪に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ウイルス対策ソフトの開発・試験という正当な目的でウイルスを作成する行為は,不正な目的(人の意図に反する動作をさせる目的)を欠くため,一般には処罰の対象とはなりません。
- イ誤り。感染に気付かずに,それと知らずに電子メールを転送してしまった行為には,ウイルスを実行させる意図(故意)がないため,処罰の対象とはなりません。
- ウ誤り。ウイルスを発見し,その旨を明示して対策組織に提供する行為は,不正な目的ではなく,むしろ社会的に有用な行為であるため,処罰の対象とはなりません。
- エ正しい。他人が作成したウイルスであっても,第三者のコンピュータで動作させる目的で保管する行為は,不正指令電磁的記録取得・保管罪に該当します。