平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
- ア就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
- イ担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
- ウ担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
- エ法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
正解:ア
解説
著作権法では,法人その他使用者の発意に基づき,その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムを含む)で,法人等が自己の著作の名義の下に公表するものについて,契約や勤務規則等に別段の定めがない限り,その法人等が著作者となる(職務著作)と規定しています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。就業規則などに特段の取決めがない限り,職務著作としての権利は法人に帰属します。
- イ誤り。職務著作の要件を満たす場合,権利は最初から法人に帰属するのであり,従業員に帰属した権利を法人へ譲渡するという構成ではありません。
- ウ誤り。職務著作の場合,権利は法人に帰属するのであって,従業員に権利が帰属したまま法人が使用を許諾されるという関係ではありません。
- エ誤り。職務著作として法人が権利を取得する場合,著作権法上,従業員への対価の支払いを要件とはしていません。