平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
正解:ウ
解説
不正競争防止法において営業秘密として保護されるためには,(1)秘密として管理されていること(秘密管理性),(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性),(3)公然と知られていないこと(非公知性)の三つの要件を満たす必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。営業譲渡が可能かどうかは,営業秘密の要件には含まれていません。
- イ誤り。保護期間が10年を超えないことという制限は,営業秘密の要件には含まれていません(特許権などとは異なり,秘密として管理されている限り保護され得ます)。
- ウ正しい。公然と知られていないこと(非公知性)が,営業秘密となるためのもう一つの要件です。
- エ誤り。特許出願をしていることは,営業秘密の要件ではありません。むしろ特許出願すると内容が公開されるため,営業秘密としての非公知性が失われます。