平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。
出典:平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社の共有となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解:エ
解説
著作権法上,著作物を創作した者がその著作権を原始的に取得するのが原則です。委託契約において著作権の帰属について特段の取決めがない場合,実際にプログラムを作成したB社(受託者)に著作権が帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特段の取決めがない場合は,話し合いで決めるのではなく,法律上,実際に制作した者に著作権が帰属します。
- イ誤り。共有となるのは,共同で創作した著作物など特別な場合であり,通常の請負契約による委託制作では該当しません。
- ウ誤り。委託者であるA社に自動的に帰属するわけではありません。特段の定めがなければ,制作者であるB社に帰属します。
- エ正しい。特段の取決めがない場合,プログラムの著作権は,実際にプログラムを作成したB社に原始的に帰属します。