平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
出典:平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
- ア学会で技術内容を発表した日から 11 か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
正解:イ
解説
日本の特許制度では,出願前にその発明の内容が公然と知られる(新規性を喪失する)と,原則として特許を受けることができません。ただし,守秘義務を負った相手にのみ説明した場合は公知にはあたらず新規性を喪失しないため,その後に出願すれば特許を受けることができます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。当時の新規性喪失の例外規定の適用期間は発表から 6 か月以内であり,11 か月目の出願では新規性を喪失しており特許を受けられません。
- イ正しい。守秘義務のある相手にのみ説明した場合は公知にはあたらず新規性を喪失しないため,製品発表前に出願すれば特許を受けることができます。
- ウ誤り。暗号の生成式(数式・アルゴリズムそのもの)は自然法則を利用した技術的思想の創作に当たらず,特許の対象にはなりません。
- エ誤り。製品を販売すると,その技術内容が公然と知られた状態(新規性の喪失)となるため,その後の出願では特許を受けられません。