IPA過去問ドリル

平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25

ストラテジ/法務

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

出典:平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25

正解:イ

解説

日本の特許制度では,出願前にその発明の内容が公然と知られる(新規性を喪失する)と,原則として特許を受けることができません。ただし,守秘義務を負った相手にのみ説明した場合は公知にはあたらず新規性を喪失しないため,その後に出願すれば特許を受けることができます。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。当時の新規性喪失の例外規定の適用期間は発表から 6 か月以内であり,11 か月目の出願では新規性を喪失しており特許を受けられません。
  • 正しい。守秘義務のある相手にのみ説明した場合は公知にはあたらず新規性を喪失しないため,製品発表前に出願すれば特許を受けることができます。
  • 誤り。暗号の生成式(数式・アルゴリズムそのもの)は自然法則を利用した技術的思想の創作に当たらず,特許の対象にはなりません。
  • 誤り。製品を販売すると,その技術内容が公然と知られた状態(新規性の喪失)となるため,その後の出願では特許を受けられません。
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