平成28年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問23
- ア就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
- イ使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- ウ使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
- エ労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
正解:イ
解説
労働基準法では,使用者は就業規則を,常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け,書面の交付,磁気ディスクなどへの記録によって労働者に周知させなければならない義務を負っている。なお,就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分が無効となり就業規則の基準によるとされ(個別合意による例外は認められない),常時10名以上の労働者を使用する事業場では就業規則の作成及び行政官庁への届出がいずれも義務付けられており,また就業規則の作成又は変更に当たっては,労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられている。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合,その部分は無効となり就業規則の基準によることとされており,使用者が労働者から個別に合意を得ることで有効にできるものではない。
- イ正しい。使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- ウ誤り。常時10名以上の労働者を使用する使用者は,就業規則の作成義務に加えて,これを行政官庁へ届け出ることも義務付けられている。
- エ誤り。労働組合がない事業場において使用者が就業規則を作成する場合,労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられている。