平成30年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
ストラテジ/法務労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成30年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
- ア就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
- イ使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- ウ使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
- エ労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
正解:イ
解説
労働基準法及び労働契約法において,使用者は就業規則を作成した場合,それを常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けること,書面を交付することなどの方法によって,労働者に周知させる措置を講じなければならないと義務付けられています。就業規則の基準に達しない労働条件は,労働契約で個別に合意しても無効であり労働者からの合意取得では有効になりません。常時10名以上の労働者を使用する使用者は就業規則の作成義務に加えて行政官庁への届出義務も負い,労働組合がない事業場でも就業規則の作成・変更時には労働者の過半数を代表する者などの意見を聴く義務があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定めても,その部分は無効となり,就業規則の基準まで引き上げられるため,労働者から個別に合意を得ても有効になるものではありません。
- イ正しい。使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所への掲示や書面の交付などの措置を行うことが義務付けられています。
- ウ誤り。常時10名以上の労働者を使用する使用者には,就業規則の作成義務に加えて,これを行政官庁へ届け出る義務も課されています。
- エ誤り。労働組合がない事業場においても,使用者が就業規則を作成・変更する場合には,労働者の過半数を代表する者などの意見を聴くことが義務付けられています。