IPA過去問ドリル

平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22

ストラテジ/法務

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22

正解:ウ

解説

下請代金支払遅延等防止法では,支払期日は原則として給付を受領した日から60日以内に定めなければなりません。ただし,納品されたプログラムに下請事業者側の事情(責めに帰すべき事由)による重大な瑕疵があり,親事業者がやり直し(修正)をさせる場合には,当初の納品に対する受領は事実上無効となり,改めて支払期日を定めるときの60日の起算日は,修正済みのプログラムが新たに納品された日となります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。当初のプログラムの検査が終了した日を起算日とすると,下請事業者の帰責事由による重大なバグが是正される前の時点を基準にしてしまい,改めて支払期日を定める趣旨に合いません。
  • 誤り。当初のプログラムを下請事業者に返却した日は,やり直しを指示した時点にすぎず,修正後の給付に対する支払期日の起算日とはなりません。
  • 正しい。下請事業者側の事情による重大なバグにより修正が必要となった場合,改めて支払期日を定めるときの起算日は,修正済プログラムが新たに納品された日です。
  • 誤り。修正済プログラムの検査終了日ではなく,修正済プログラム(給付)が納品された日が,支払期日の起算日となります。
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