令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17
ストラテジ/法務組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問17
- ア開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
- イ当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
- ウ当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
- エ当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
正解:ア
解説
著作権法では,著作物を創作した者に著作権が原始的に帰属します。開発を全て委託先が行い,契約書に著作権の帰属先の定めがない場合,開発成果物であるプログラムの著作権は委託先に帰属します。その結果,委託元は成果物を複製・翻案して別のソフトウェアに流用することができなくなるおそれがあります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。著作権が委託先に帰属するため,委託元が成果物を別のソフトウェアへ流用(複製・翻案)することができなくなるおそれがあります。
- イ誤り。ソースコードの公開義務は,特定のオープンソースライセンス(GPL など)を適用した場合に生じるもので,著作権の帰属先が未定であることから生じるものではありません。
- ウ誤り。著作権が委託先にある場合,バイナリ形式であっても複製・頒布には権利者の許諾が必要で,バイナリなら販売できるという区別は成り立ちません。
- エ誤り。ハードウェア部分の特許は特許法の問題であり,ソフトウェアの著作権の帰属とは別の話です。