平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問25
マネジメント/システム監査株式会社の内部監査におけるシステム監査を,システム監査基準(平成16 年)に基づいて実施する場合の監査責任者及びメンバに関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問25
- アあるメンバを,当該メンバが過去に在籍していた部門に対する監査に従事させる場合,一定の期間を置く。
- イ監査責任者は,当該株式会社の株主に限る。
- ウ監査部門の在籍期間について,メンバの場合は制限がないが,監査責任者の場合は会社法における監査役の任期を下回ってはならない。
- エメンバの給与その他の報酬の水準は,監査部門に在籍中は引き下げてはならない。
正解:ア
解説
システム監査基準(平成16年)では,監査の客観性・独立性を確保するため,監査要員がかつて自ら在籍していた部門を監査する場合には,一定の期間(クーリング期間)を置くことが求められています。監査責任者は必ずしも株主に限られるものではなく,監査部門の在籍期間の制限は監査責任者・メンバともに定められた基準に基づくものであって,会社法の監査役の任期を機械的に下回ってはならないと定めているものではありません。また,監査部門在籍中の報酬水準についても,引下げを一律に禁止する規定ではありません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。過去に在籍していた部門を監査する場合には,独立性を確保するために一定の期間を置くことが求められます。
- イ誤り。監査責任者は当該株式会社の株主に限定されるものではありません。
- ウ誤り。監査部門の在籍期間について,監査責任者の在籍期間が会社法上の監査役の任期を下回ってはならないと一律に定められているものではありません。
- エ誤り。監査部門在籍中の給与その他の報酬の水準について,引き下げてはならないと一律に定められているものではありません。