平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
ストラテジ/法務プロバイダ責任制限法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,“利用者”とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
出典:平成28年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
- ア契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。
- イ他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。
- ウ利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。
- エ利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。
正解:エ
解説
プロバイダ責任制限法では、プロバイダが他人の権利侵害の事実を知らず、かつ知ることができなかった場合には、当該侵害情報を放置したことによる損害賠償責任を問われないと規定されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。本人の同意を得ずに個人情報を関連会社に渡す行為は、個人情報保護法違反などの問題であり、プロバイダ責任制限法による免責の対象ではありません。
- イ誤り。不当に高い違約金の請求は、契約上・消費者保護上の問題であり、プロバイダ責任制限法の免責対象ではありません。
- ウ誤り。送信メールの内容を盗聴し他人に伝える行為は、通信の秘密を侵害する違法行為であり、免責の対象にはなりません。
- エ正しい。権利侵害の事実を知らず、知ることもできなかった場合の書込みの放置は、プロバイダ責任制限法により損害賠償責任が制限されます。