平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約
正解:エ
解説
著作権法では、プログラムやデータベースなどの著作物は保護対象となりますが、プログラム言語や規約、アルゴリズムそのものは思想やアイデアに近く、著作権法上の保護対象とはなりません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。フリーソフトウェアであっても、プログラムとして著作権法の保護対象となり得ます。
- イ誤り。操作マニュアルは文書の著作物として著作権法の保護対象となり得ます。
- ウ誤り。データベースは、情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものとして著作権法の保護対象となり得ます。
- エ正しい。プログラム言語や規約は、著作権法上の保護対象とはならないとされています。