平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
ストラテジ/法務大規模なシステム開発を受注したA社では,不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
- アシステム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B社に20代男性の派遣を依頼する。
- エ派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理をB社に任せる。
正解:ア
解説
労働者派遣法では、派遣先が派遣労働者の性別や属性を指定して依頼することや、派遣労働者からの苦情処理を派遣元に一任することは禁止されています。また、原則として派遣期間には上限(同一組織単位への派遣は原則3年)の制限があり、派遣先が候補者を事前に特定する行為(事前面接や履歴書提出の要求)も原則禁止です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。派遣期間の上限(同一の組織単位に対して原則3年)の範囲内で契約を結ぶことは適切です。
- イ誤り。派遣先が派遣労働者を特定する目的で履歴書の提出を求めたり事前選考を行ったりすることは、労働者派遣法で禁止されています。
- ウ誤り。派遣先が性別や年代を指定して派遣を依頼することは、性別による差別的取扱いにあたり適切ではありません。
- エ誤り。派遣労働者からの苦情は、派遣先にも対応義務があり、自社で対応せず派遣元に一任することは適切ではありません。