平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成30年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- ア電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
正解:イ
解説
電子署名法では、電子署名が本人による一定の要件を満たすものであるときは、民事訴訟法における押印と同様に、真正に成立したものと推定する効力が認められています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。電子署名は電磁的記録に対して行われるものであり、コンピュータで処理できないものは対象になりません。
- イ正しい。電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力(真正な成立の推定)が認められます。
- ウ誤り。電子署名の認証業務は、政府が運営する認証局に限らず、一定の基準を満たした民間の認証機関でも行うことができます。
- エ誤り。電子署名は共通鍵暗号技術だけでなく、公開鍵暗号技術によるものも広く用いられています。