平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ストラテジ/法務個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。
出典:平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
- ア医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
- イ国籍や外国人であるという法的地位の情報
- ウ宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
- エ他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実
正解:ア
解説
要配慮個人情報とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように特に配慮を要する個人情報で、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などが該当します。医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報は、病歴に関する情報として要配慮個人情報の例に含まれます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。診療記録などの診療の過程で知り得た情報は,病歴に関する情報として要配慮個人情報の例に該当します。
- イ誤り。国籍や外国人であるという法的地位の情報は,要配慮個人情報として例示されているものには該当しません。
- ウ誤り。宗教に関する書籍の購買や貸出しの情報は,信条そのものではなく信条の推知情報にとどまり,要配慮個人情報には該当しません。
- エ誤り。他人を被疑者とする捜査のために本人が取調べを受けた事実は,本人自身が被疑者・被告人として刑事手続の対象となった場合とは異なり,要配慮個人情報として例示されているものには該当しません。